基 準 の 詳 細

【認証基準】
別表3-225 : 歯科切削加工用セラミックス基準
厚生労働省告示第246号:令和2年6月26日  (最終改訂)
厚生労働省告示第112号:平成17年3月25日

[医療機器の名称(一般的名称)]
    ・歯科切削加工用セラミックス (クラスU) [詳細を表示]

[使用目的又は効果]
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、歯科セラミックス製補綴物の作製に用いること。ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用いるものを除く。

[JIS又はIEC]
JIS,IECの最新情報は、日本規格協会のサイトも併せてご確認下さい。
引用規格等 引用規格等の最新情報
JIS_T_0993-1: JIS_T_0993-1:2020
JIS_T_6001: JIS_T_6001:2021



【基本要件基準適合性チェックリスト】
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医薬機発0213第4号:令和6年2月13日  (最終改訂)
薬生機発0331第5号:平成29年3月31日  
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事務連絡:平成20年3月18日  
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薬食機発第0331012号:平成17年3月31日  
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[引用規格等]
JIS,ISO/IECの最新情報は、日本規格協会ISOIEC等のサイトも併せてご確認下さい。
引用規格等 引用規格等の最新情報
JIS_T_14971: JIS_T_14971:2020
JIS_T_14971:2020/訂正票1:2021
JIS_T_62366-1: JIS_T_62366-1:2022
厚生労働省令第135号:平成16年 厚生労働省令第135号:平成16年9月22日
厚生労働省令第169号:平成16年 厚生労働省令第169号:平成16年12月17日
厚生労働省令第38号:平成17年 厚生労働省令第38号:平成17年3月23日
薬食発1120第8号:平成26年 薬食発1120第8号:平成26年11月20日
薬生機審発0531第5号:令和3年 薬生機審発0531第5号:令和3年5月31日
薬生機審発0612第4号:平成30年 薬生機審発0612第4号:平成30年6月12日
薬生発0611第9号:令和3年 薬生発0611第9号:令和3年6月11日
注意1] *:原文の誤記訂正箇所、**:認証基準改正時等に反映予定だが、それまでは適切に特定文書を読み替えること


【関連基準】


【備 考】
 
 

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