基 準 の 詳 細

【基準名】
承30: 硬膜外投与用針及び脊髄くも膜下・硬膜外針基準 (第4版)  | PDF版 版 |  
薬食発第0325025号:平成20年3月25日
薬食発0107第11号:平成25年1月7日
薬生発0201第1号:平成30年2月1日
薬生発0831第14号:令和5年8月31日  (最終改訂)

【一般的名称】
    ・硬膜外投与用針 (クラスV) [詳細を表示]
    ・脊髄くも膜下・硬膜外針 (クラスV) [詳細を表示]

【使用目的又は効果】
使用目的又は効果は、麻酔薬又は鎮痛薬を投与するカテーテルを硬膜外腔に留置すること及び硬膜外腔又はくも膜下腔に麻酔薬又は鎮痛薬を投与するものであること。ただし、くも膜下腔への麻酔薬又は鎮痛薬を投与する場合は、脊髄くも膜下・硬膜外針に付属又は組み込んでいる麻酔脊髄用針(脊髄くも膜下麻酔針)で行うものであること。なお、この麻酔脊髄用針(脊髄くも膜下麻酔針)を用いてカテーテルの留置は行なわないこと。また、この麻酔脊髄用針(脊髄くも膜下麻酔針)は単独では流通しないものとすること。

【引用規格等】
JIS,ISO/IECの最新情報は、日本規格協会ISOIEC等のサイトも併せてご確認下さい。
引用規格等 引用規格等の最新情報
ISO_9626:2016 ISO_9626:2016
JIS_T_0993-7:2012 JIS_T_0993-7:2012
JIS_T_14971: JIS_T_14971:2020
JIS_T_14971:2020/訂正票1:2021
JIS_T_3304:2023 JIS_T_3304:2023
JIS_T_62366-1: JIS_T_62366-1:2022
厚生労働省令第135号:平成16年 厚生労働省令第135号:平成16年9月22日
厚生労働省令第169号:平成16年 厚生労働省令第169号:平成16年12月17日
厚生労働省令第38号:平成17年 厚生労働省令第38号:平成17年3月23日
薬食発1120第5号:平成26年 薬食発1120第5号:平成26年11月20日
薬生監麻発1017第1号:令和4年
薬生監麻発1021第5号:令和4年
薬生発0611第9号:令和3年
注意1] *:原文の誤記訂正箇所、**:認証基準改正時等に反映予定だが、それまでは適切に特定文書を読み替えること


【備 考】
 
 

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