基 準 の 詳 細

【基準名】
承29: インスリン皮下投与用注射筒等基準 (第3版)  | PDF版 版 |  
薬食発第0325022号:平成20年3月25日
医薬発0301第1号:令和6年3月1日  (最終改訂)

【一般的名称】
    ・インスリン皮下投与用注射筒 (クラスV) [詳細を表示]
    ・インスリン皮下投与用針付注射筒 (クラスV) [詳細を表示]

【使用目的又は効果】
使用目的、効能又は効果は、インスリンを皮下へ投与するものであること。

【引用規格等】
JIS,ISO/IECの最新情報は、日本規格協会ISOIEC等のサイトも併せてご確認下さい。
引用規格等 引用規格等の最新情報
JIS_T_0993-7:2012 JIS_T_0993-7:2012
JIS_T_14971: JIS_T_14971:2020
JIS_T_14971:2020/訂正票1:2021
JIS_T_3253:2024 JIS_T_3253:2024
JIS_T_62366-1: JIS_T_62366-1:2022
厚生労働省令第135号:平成16年 厚生労働省令第135号:平成16年9月22日
厚生労働省令第169号:平成16年 厚生労働省令第169号:平成16年12月17日
厚生労働省令第38号:平成17年 厚生労働省令第38号:平成17年3月23日
薬食発1120第5号:平成26年 薬食発1120第5号:平成26年11月20日
薬生監麻発1017第1号:令和4年
薬生監麻発1021第5号:令和4年
薬生発0611第9号:令和3年
注意1] *:原文の誤記訂正箇所、**:認証基準改正時等に反映予定だが、それまでは適切に特定文書を読み替えること


【備 考】
 
 

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