基 準 の 詳 細
【審査ガイドライン】 |
GL10: 歯科用漂白材等審査ガイドライン | 版 | |
薬生機審発0421第1号:令和5年4月21日 |
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【一般的名称】 |
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・医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 (クラスV) [詳細を表示] |
コード等
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別表 1-998, コード:70709000, GHTFルール:5-A,13 |
保守等
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特定保守:−, 設置管理:−, 修理区分:−, QMS:該当 |
類別
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器62 歯科用切削器 |
中分類
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その他の歯科材料 |
製品群
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別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号イ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ロ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ハ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ニ(歯科用材料) |
定義
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機械的歯面清掃後の着色歯面に用いる、医薬品を含有する清掃補助材をいう。 |
備考 |
旧一般的名称:歯面清掃器 旧クラス分類:−
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・歯科用漂白材 (クラスV) [詳細を表示] |
コード等
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別表 1-1051, コード:38785000, GHTFルール:6,13 |
保守等
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特定保守:−, 設置管理:−, 修理区分:−, QMS:該当 |
類別
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歯02 歯冠材料 |
中分類
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その他の歯科材料 |
製品群
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別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号イ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ロ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ハ(歯科用材料) 別表第2 専ら歯科の用に供する非能動な医療機器第2号ニ(歯科用材料) |
定義
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治療又は美容目的で歯を白くするために用いる歯科用の液剤又はペーストをいう。 |
備考 |
旧一般的名称:他に分類されない歯科材料 旧クラス分類:−
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注意1] *:原文の誤記訂正箇所、**:認証基準改正時等に反映予定だが、それまでは適切に特定文書を読み替えること